2017年4月9日日曜日

多数の発電設備どのように管理するか------自動読み込み/データ解析体制

遠隔監視システムによりインターネット越しに発電所のデータが見られるようになっても、それぞれの発電所のIDやパスワードを入力しながら全ての発電所を日常的に監視するのは容易なことではありません。もちろん、エラーなどはメールで通知されるので気が付かないことはないのですが、いつでも手元で必要なデータが確認できることも大切なことです。

弊社では、IT技術を駆使し、遠隔監視システムなどの必要なwebサービスからデータを自動的に読み込んで、手早く解析ができる体制を整えております。

遠隔監視システムから読み込んだ同一地域の8つの発電所データを表示している画面。コマンドを入力すると瞬時にグラフが表示される。(Pythonを用いたスクレイピング技術)

株式会社I-S3
370-0831 群馬県高崎市あら町129-1 3F
TEL/FAX: 027-381-6583
s_masuda@i-s3.com

2017年4月7日金曜日

FIT法の改正と既存(みなし認定)案件に関して

4月1日のFIT法改正の施行に伴い、既存案件(運転開始済みを含む)でも「みなし認定」という扱いで改正後のFIT法の適用になります。その為、新規案件と同様に「再生可能エネルギー発電事業計画書[みなし認定用]」を提出しなければなりません。(忘れずに提出を!!)

詳しくは、資源エネルギー庁の「なっとく再生可能エネルギー」のページを見て頂ければ良いのですが、ここでは既存案件をお持ちの方に関係しそうな部分、特に発電所の維持管理や保守点検に関係がある部分に関して解説致します。

先ず、表1の1で早速「事業計画策定ガイドライン」に従って適切に事業を行なう事が求められています。ガイドラインの中身は表1との重複も多いですが、要は既存案件に関しても新ルールが適用され、同意を求められているという点には注意が必要です。特に、既存案件の場合には簡易な事業計画書1枚の提出で済んでしまうので、いつの間にか知らないルールが適用されているという状況になりかねません。当然、法律を根拠としているので、違反があった場合には経産省から改善命令が出たり認定の取り消しをされたりする可能性もあります。

FIT法改正に伴う具体的な要求事項は 表1の2~10になります。(「事業計画策定ガイドライン」で詳細の解説がなされています。) ざっと項目を整理すると以下の様になります。
  • 適切な保守管理(O&M):表1-2
  • フェンスの設置:表1-3
  • 標識(看板)の設置:表1-5
  • 正確な情報の報告義務:表1-6


その他、法令遵守や事業終了後の処分などの重要事項も含まれますが、先ずは上に書き出した項目について考えます。 フェンスと標識に関しては、新規案件は運用開始後速やかに設置することが求められていますが、既存案件(みなし認定とされる案件)では法律が適用されるようになった日から1年の猶予が与えられ、その期間での設置が求められています。つまり、平成29年度中に設置しなければならないということです。

O&Mと報告に関しては、詳しくはガイドラインに書かれてあります。これは必ずしも専門業者に委託しなければならないというものではありませんがこれは必ずしも専門業者に委託しなければならないというものではありませんが、「安定的かつ継続的」に事業を行なう為には最低限、以下の3点が確保されている必要があるのではないかと思います。
  • 遠隔監視を含む継続的な監視体制
  • 定期点検
  • 迅速に修理を行える体制
これらを考えると、低圧など小規模な事業者(個人を含む)が20年という長期に渡り上記を継続していくのは中々大変なのではないかとは思います。 是非、この機会に身近な専門業者を当ってみるのも良いのではないでしょうか?


表1. 再生可能エネルギー発電事業計画書で同意を求められる事柄
1事業計画策定ガイドラインに従って適切に事業を行なうこと。
2安定的かつ継続的に再生可能エネルギー発電事業を行なうために発電所を適切に保守点検及び維持管理すること。O&M
3この事業に関係ない者が発電設備にみだりに近づくことがないように、適切な措置を講ずるうこと。フェンス設置
4接続契約を締結している一般送配電事業者又は特定配送電事業者から国が定める出力抑制の指針に基づいた出力抑制の要請を受けたときは、適切な方法により協力すること。
5発電設備又は発電設備を囲う柵塀等の外側の見えやすい場所に標識を掲示すること。標識(看板)の設置
6再生可能エネルギー発電事業に関する情報について、経済産業大臣に対して正確に提供すること。正確な情報の報告義務
7この再生可能エネルギー発電事業で用いる発電設備を処分する際は、関係法令(条例を含む。)を遵守し適切に行なうこと。
8この認定の取得から3年以内に運転を開始できない場合には、変更された調達期間によりこの再生可能エネルギー発電事業を行なうこと。[10kW以上の太陽光発電の場合のみ]
9再生可能エネルギー発電事業を実施するに当たり、関係法令(条例を含む。)の規定を遵守すること。
10発電開始前から継続的に源泉等のモニタリング等を実施するなど、地熱発電を継続的かつ安定的に行なうために必要な措置を講ずること。[地熱発電の場合のみ]



株式会社I-S3
370-0831 群馬県高崎市あら町129-1 3F
TEL/FAX: 027-381-6583
s_masuda@i-s3.com

2017年3月31日金曜日

平成28年度のまとめ

今期も早いもので、もう年度末です。

今年は、株式会社RGBの立ち上げ、O&M事業の立ち上げ、自社発電所(320kW)の本格稼働など大きなイベントも沢山ありました。株式会社RGBのメンバーは設立前の前身会社でも弊社の太陽光発電案件を多く施工してきたメンバーで、今期もメガソーラー案件を始めとする多くの案件で更に経験を積んで高品質な太陽光発電所を自信を持って施工できる様になって参りました。

今期では、茨城県行方市の1600kWや群馬県富岡市の500kWなどが思い出に残る現場になりました。これらの現場では現地の地形にあわせた地なり架台を採用しました。また、限られた設置面積で最大限の発電効率(投資効率)を目指す為に、小型のストリングインバーター案件では上下のストリング分割(とパネル数の最大化)、大型のセントラルインバーター案件では、独自設計の大型大電流接続箱を利用してDC損失を最小限に抑えた低コストと高効率を両立した設計など独自技術の採用も進んだ年でした。セントラルインバーターで採用した配線方式はオプティマイザーなどの設置にも適した形になっておりますので、今後は同様の配線にオプティマイザーを合わせることで、セントラルインバーターのコスト上のメリットを損なわない形でストリングインバーターのメリットである部分最適化ができる様になりました。

また、発電所の建設以外でもシミュレーションの仕事も多い年でした。弊社では、早くからPVSystを利用した本格的シミュレーションを導入しておりますが、今年は不整地での地なり設計の為の3次元シミュレーションの引き合いが多かったのも特徴です。3Dモデリングはシミュレーションとしても有用ですが、完成形を視覚的に捉えられるので、営業ツールとしても優れています。また、障害物を実際に含んだ計算を行うことでその障害物を許容できるかの判断が定量的に行える様になり、お客様との交渉もスムーズになりました。
(定量的に評価すると、許容できる障害物も多いです。)



近年、新型のPCSやオプティマイザーなどで障害物による影の影響を部分的に最適化する技術の導入が進んでいますので、来期にはこれまで以上に効率の良いシステムの提案が進んで行きそうです。

来期は買取価格も下がりますが、それでも設計の工夫により十分に有利な投資条件を達成することが可能です。弊社及び株式会社RGBは少人数の会社ではありますが、独自の設計、自社調達、少人数を活かした効率的な施工ノウハウを最大限に活かしてお客様に満足して頂けるように様々な形で太陽光発電事業をサポートして行きますので、是非、よろしくお願い致します。


株式会社I-S3
370-0831 群馬県高崎市あら町129-1 3F
TEL/FAX: 027-381-6583
s_masuda@i-s3.com

太陽光発電設備の標識とフェンス

平成29年4月1日施行の改正FIT法(及び事業計画策定ガイドライン:資源エネルギー庁)により、発電設備にみだりに事業に関係のない人が設備に近くことのないように適切な措置を講ずることが求められるようになりました。これは50kW未満の低圧設備でも同様です。これにより、平成29年4月1日よりも前に設備認定を取得した案件でも平成29年度中のフェンスの設置が義務付けられたことになります。(屋根や第三者が容易に近づけない公道から離れた私有地内などは省略可能) また、これに併せて、発電所の標識(看板)の設置も義務付けられております。

恐らく、低圧の案件を中心に、フェンスの設置および標識(看板)の設置が済んでいない発電所も多いと思われます。フェンスの設置、標識の設置、または事業計画(の詳細)に関する報告義務は今のところありませんが、既存案件に関しても「みなし認定」ということで「再生可能エネルギー発電事業計画書」という書類の提出が義務付けられており、その中で、「事業計画策定ガイドラインに従って適切に事業を行うこと。」に同意することを求められております。

具体的にフェンスの設置及び標識の取り付けをご検討の際は、お気軽にご連絡下さい。
お客様の要望に合わせて、低価格のフェンスの設置をご案内致します。あわせてO&Mのサービスのご検討もよろしくお願い致します。O&M契約をして頂いたお客様にはフェンス代を割引させて頂きます。

施工例:群馬県某所


株式会社I-S3
370-0831 群馬県高崎市あら町129-1 3F
TEL/FAX: 027-381-6583
s_masuda@i-s3.com

2017年3月30日木曜日

建設風景: 群馬県大泉町65kW

屋根置きのDC65kWp(AC44kW:低圧)の設備の建設中の風景です。(群馬県大泉町)
これまで野立てメインでやって来たので、珍しい屋根置きです。
現状、工事は殆ど完了し、4月18日の連系を待つばかりです。

建設中の現場:群馬県東毛地域は日射条件にも恵まれているので、順調な売電が期待されます。
完成イメージ図:地上3階相当の高さへの設置なので、残念ながら通りからは見えません。

2017年3月8日水曜日

遠隔監視システムによる常時監視

太陽光発電の保守管理(O&M)では、遠隔監視システムによる常時監視が非常に重要です。遠隔監視システムを設置することで設備の状況を常時監視することができます。また、何らかの不具合が発生した際には、メールやSMSで瞬時に弊社に通知される為、迅速な対応が可能です。

弊社では遠隔監視駆けつけ対応を重視しております。基本的に設備の運転に影響する不具合は遠隔監視システムで発見し次第、随時対応致します。また、駆けつけ対応の回数は無制限です。定期点検は、設備の総点検という側面もありますが、不具合は随時対応しているので、基本的には定期点検時に運転にただちに影響を与えるような不具合を見つけることは想定しておりません。定期点検の際には、経年劣化などの中長期で影響がでる可能性のある項目を中心に確認致します。

遠隔監視システムで常時監視している場合、不具合が発生すると瞬時にエラーメッセージが弊社に通知されます。弊社では、エラーメッセージの内容や発電出力パターン、または各ストリング毎の出力パターン等を分析することで、多くの場合、現場に駆けつける前に問題の概略を把握することができます。

さらには、PCSのエラーを伴わないような不具合に関しても近隣の発電設備の出力パターンと定期的に比較することで問題の早期発見に勤めております。現在のところ、以下の地域に参照データポイントがあり容易に比較が可能です。今後、O&Mの義務化に伴いデータポイントはさらに増加していく見込みです。

福島県中通り、栃木県県北部、栃木県県南部、茨城県、群馬県東部、群馬県西部

弊社では、これまでに施工してきた、全てのメガソーラーや中小規模の発電設備に遠隔監視システムを設置してきており、そのデータの蓄積から個々の問題に対して迅速かつ適切に対応することができる体制が整っています。また、データや業務管理用の業務用webシステムも自社開発しており、継続的できめ細かなサービスの提供が可能です。


2017年3月6日月曜日

停電後の遠隔手動復帰(低圧分譲案件)

50kWh以下の太陽光発電所では、基本的に停電後にパワコンを自動で復旧させることが認められています。但し、低圧の分譲案件などでは、高圧と同様に手動復帰を連系の条件として電力会社より要求されることがあります。

これに関しては、「合計容量が大きいので」という技術的な理由は理解できます。しかし、「一人のオーナーが多数区画を所有している場合」のみが対象であったりするので、「別々のオーナーの所有」だったり、「区画が互いに隣接していない」場合には対象外だったりして、現実的には不公平かつ実質的な効果にも疑問があるものです。

しかしながら、連系条件を無視しては発電事業ができないわけで、より良い運用を期待しつつも、それぞれの案件の状況に応じた対策を考えていけば良いと思っております。

とは言え、低圧の発電設備を停電の度に再起動しに出向くのは、なかなか大変なことではないでしょうか?高圧設備とは異なり、低圧設備の場合には電気主任技術者もいないので、多くの場合はオーナーがご自身で現場に出向いてパワコンの再起動をする必要があります。遠隔地の場合には絶望的に困難なのではないでしょうか?弊社では、このような状況を改善する方法として遠隔制御によるパワコンの手動復帰をお勧め致します。遠隔制御装置を取り付けることで、電力会社からの連絡を確認するまではPCSの再起動を抑制し、確認後にPCSを手動で再起動させるものです。もしも、ご興味があれば、お気軽に弊社までお問い合わせ下さい。遠隔制御装置の施工と管理も承ります。