2017年3月31日金曜日

太陽光発電設備の標識とフェンス

平成29年4月1日施行の改正FIT法(及び事業計画策定ガイドライン:資源エネルギー庁)により、発電設備にみだりに事業に関係のない人が設備に近くことのないように適切な措置を講ずることが求められるようになりました。これは50kW未満の低圧設備でも同様です。これにより、平成29年4月1日よりも前に設備認定を取得した案件でも平成29年度中のフェンスの設置が義務付けられたことになります。(屋根や第三者が容易に近づけない公道から離れた私有地内などは省略可能) また、これに併せて、発電所の標識(看板)の設置も義務付けられております。

恐らく、低圧の案件を中心に、フェンスの設置および標識(看板)の設置が済んでいない発電所も多いと思われます。フェンスの設置、標識の設置、または事業計画(の詳細)に関する報告義務は今のところありませんが、既存案件に関しても「みなし認定」ということで「再生可能エネルギー発電事業計画書」という書類の提出が義務付けられており、その中で、「事業計画策定ガイドラインに従って適切に事業を行うこと。」に同意することを求められております。

具体的にフェンスの設置及び標識の取り付けをご検討の際は、お気軽にご連絡下さい。
お客様の要望に合わせて、低価格のフェンスの設置をご案内致します。あわせてO&Mのサービスのご検討もよろしくお願い致します。O&M契約をして頂いたお客様にはフェンス代を割引させて頂きます。

施工例:群馬県某所


株式会社I-S3
370-0831 群馬県高崎市あら町129-1 3F
TEL/FAX: 027-381-6583
s_masuda@i-s3.com

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