平成29年4月1日より太陽光発電所のメンテナンスとフェンスの設置が義務化されました。
既存案件に関しても今年の3月31日までにフェンスを設置しなければいけません。放置すると認定取り消しなどの罰則が適用される恐れもあるので早めの対応が大切です。
特に50kW以下の低圧の発電所ではその点を見落とされる方が多いのでご注意下さい。
メンテナンスに関する相談、フェンス設置のお見積に関しては、いつでもお気軽にご一報下さい。
春先の草刈も今から予約すると安心です。一回目の草刈は4~5月がお勧めです。
株式会社I-S3
370-0831 群馬県高崎市あら町129-1 3F
TEL/FAX: 027-381-6583
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